在宅医療制度

全ての方が、

住み慣れた地域や自宅で最期を迎える事が理想


在宅に関係する制度には、「医療保険」「介護保険」「福祉」の制度が利用

「医療保険」制度は、在宅医による診療(訪問診療・往診料)に利用。医療保険制度そのものが複雑なため、医療費の自己負担割合も保険の種類によって1割~3割まで生じます。


「介護保険」制度は、在宅ケアを受ける場合に多くのサービスを利用します。介護保険の費用は、要支援・要介護度とケアの内容によって異なってきます。また、訪問看護と訪問リハビリについては医療・介護ともに報酬が設定されています。

介護保険も所得によって1割又は2割となります。

区分支給限度額基準額の水準


「福祉」制度は、障がい者基本法・障がい者自立支援法などがあります。制度を効果的に利用する事によって、患者家族の金銭的な負担軽減になり、在宅での生活を実現できます。専門職が制度を知らない事は、患者家族へ多大なるご迷惑お掛けします。しっかりとした知識が必要となります。

障がい者自立支援法

身体障がい者福祉法 

  • 身体障がい者の定義
  • 福祉の措置

知的障がい者福祉法

  • 福祉の措置

精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律 

  • 精神障がい者の定義
  • 措置入院

発達障がい者支援法 

  • 発達障がい者の定義
  • 早期発見・支援

児童福祉法 

  • 児童の定義
  • 福祉の措置

 障がいのある方ができる限り住み慣れた家庭や地域で生活できるようにするためには、障がいのある方の自立した生活を支援するとともに、その介護に当たる家族の介護負担を軽減することが重要。このため、「障がい者自立支援法」においては、居宅介護(ホームヘルプサービス)、短期入所(ショートステイ)等の在宅サービスの充実を図っています。

医療保険自己負担割合

介護保険限度額適用区分

障害者自立支援法

在宅医療の基本

多職種との連携で24時間365日対応出来る事

  • ​訪問の距離が、原則16キロ以内(患者宅の近辺に医療機関がなどの絶対的理由がある場合は、16キロ圏外でも算定が認められます)
  • 寝たきりで通院困難
  • 自宅で療養している患者
  • 医師の配置が、義務付けられていない施設
  • 特別養護老人ホーム(配置医師以外の往診など条件付きで算定できます。)
  • 養護老人ホーム
  • 経費老人ホーム
  • 有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅
  • 通院が可能な方は原則、在宅での医療は受ける事が出来ません

在宅医療の提供場所

在宅医療はどこでも受けられるの?

在宅医療を提供できる場所には、保険診療上の解釈があります。あくまで診療報酬として請求が出来る場合の事。

在宅での療養を行っている患者とは、保険医療機関・介護老人保健施設で療養を行っている患者以外の患者をいう。
普通に生活している場所(自宅や高齢者専用の住宅など)
自宅と同じように生活を営んでいる施設(サービス付高齢者向け住宅・認知症高齢者グループホーム等)

  1. 自宅
  2. サ高住・有料老人ホーム
  3. グループホーム
  4. 小規模多機能型居宅介護
  5. 特別養護老人ホーム

自己負担額

医療費一部負担金一覧

高額療養費の自己負担限度額について、70歳未満の方は所得に応じて5区分(ア~オ)に細分化されました。

入院などの高額医療費の窓口での支払いについての計算例

実際の窓口負担額について(「区分ウ」に該当する場合)

計算例 1ヵ月の総医療費(10割):100万円 所得区分:区分ウ 窓口負担割合:3割

300,000円(3割負担)を医療機関窓口で支払います。

自己負担限度額:80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円

後日高額療養費の申請により、212,570円が払い戻され、87,430円の自己負担となります。

限度額適用認定証

 医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」がありますが、あとから払い戻されるので、一時的な支払いは大きな負担になります。

 そこで70歳未満の方が「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。

限度額適用・標準負担額減額認定証は、事前に申請が必要です。

保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。

在宅医療の疾病や状態 (重要)

厚生労働大臣が定める疾病等

多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がII度又はIII度のものに限る。)をいう。)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及 びシャイ・ドレーガー症候群をいう。)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱随性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頚髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態

 厚生労働大臣の定める状態等

①・在宅悪性腫瘍患者指導管理または在宅気管切開患者指導管理を受けている状態

 ・気管カニューレまたは留置カテーテルを使用している状態

②・在宅自己腹膜灌流指導管理・在宅血液透析指導管理・在宅酸素療法指導管理・在宅中心静脈栄養法指導管理

・在宅成分栄養経管栄養法指導管理・在宅自己導尿指導管理・在宅人工呼吸指導管理・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理

・在宅自己疼痛管理指導管理・在宅肺高血圧症患者指導管理

以上の指導管理を受けている状態にある利用者

③人工肛門または人工膀胱を設置している状態にある利用者

④真皮を越える褥瘡の状態にある者

⑤在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

特定疾病

がん【がん末期】※(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)、関節リウマチ,筋萎縮性側索硬化症,後縦靱帯骨化症,骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症,進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※【パーキンソン病関連疾患】、脊髄小脳変性症,脊柱管狭窄症,早老症,多系統萎縮症,糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症,脳血管疾患,閉塞性動脈硬化症,慢性閉塞性肺疾患,両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

重症度の高い患者

末期の悪性腫瘍の患者、スモンの患者、指定難病の患者、後天性免疫不全症候群の患者、脊髄損傷の患者、真皮を超える褥瘡の患者、人工呼吸器を使用している患者、気管切開の管理を要する患者、気管カニューレを使用している患者、ドレーンチューブ等を使用している患者、人工肛門等の管理を要する患者、在宅自己腹膜環流を実施している患者、在宅血液透析を実施している患者、酸素療法を実施している患者、在宅中心静脈栄養を実施している患者、在宅成分栄養経管栄養法を実施している患者、在宅自己道尿を実施している患者、植込み型脳・脊髄電気刺激装置による疼痛管理を受けている患者、携帯型精密輸液ポンプによるプロスタグランジン12製剤の投与を受けている患者

頻回の訪問加算

1 末期の悪性腫瘍の患者

2 イであって、ロまたはハの状態である患者

  イ 在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理、在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者

  ロ ドレーンチューブまたは留置カテーテルを使用している状態

  ハ 人工肛門または人工膀胱を設置している状態にある者

 3 居宅において療養を行っている患者であって、高度な指導管理を必要とする者(イにかかげる指導管理を2つ以上行っている)


医療公費制度

  • 生活保護(法別12)
  • 小児慢性特定疾病医療支援事業(法別52)
  • 難病医療公費(法別54)
  • 自立支援医療費《身体障がい者・精神障がい者》(法別21)
  • 原子爆弾被爆者一般疾病医療費(法別19)
  • 感染症法《結核予防法》(法別10・11)
  • 肝炎治療特別促進事業(法別38)